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- 正式にご売却が決まれば、打ち合わせのうえ査定価格をもとに販売価格を決定させていただきます。ご売却の事情を考慮し、できるだけお客様の意向に添ってご売却をすすめていきます。
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- 不動産業者に売却の媒介(仲介)を依頼する契約です。媒介契約の有効期間は最長で3ヶ月で、合意すれば更新できます。 契約には一般媒介・専任媒介・専属専任媒介の3種類があります。一般媒介は当社以外の業者にも重ねて依頼することができますが、専任媒介は当社以外の業者に依頼することができません。但し、専任媒介は自分が直接見つけた買主と契約することはできますが、専属専任媒介は当社以外の業者に依頼することも自分で見つけた買主と契約することもできません。
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- 購入希望者から購入の意思表示があれば「購入申込書」の提出があります。購入申込書には、
購入金額、手付金の額、融資利用の有無などの購入条件が提示されており、売却希望条件と調整が必要な場合があります。
契約条件が折り合えば、購入申込後、通常1~2週間以内に売買契約を行います。
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- 不動産業者の立会いのもと、買主と売買契約を締結します。不動産売買契約書には、売買物件の表示、売買代金、引渡時期など、売主、買主間で合意した内容および互いの権利と義務が明らかにされております。契約書に署名捺印し売買契約が成立したあとは、簡単に解約できませんので、契約内容をよく確認して契約しましょう。
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- 売買契約時に、売主に対して支払う手付金の額は売買金額の10%が一般的です。手付金は契約を証するものであると同時に解約手付として扱われます。この手付解除とは、買主は支払った手付金を放棄し、売主は手付金の倍額を買主に支払えば、互いに契約を解除することができるものです。
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- 仲介する不動産業者、司法書士の立会いのもと所有権移転登記の手続きを行うと同時に手付金を引いた残額を買主から受領します。不動産は高額のため、現金で受け渡しをすることはあまりありません。一般的には銀行振込みにより残金の受け渡しを行います。
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- 所有権移転登記の手続きは残代金の受領と同時に行います。
司法書士に登記済権利証、印鑑証明書、委任状などの登記必要書類をお渡しします。
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